〔日韓慰安婦合意〕 「法的拘束力ない」 韓国政府が訴訟に準備書面、「公式の約束」だとは言いながら…

〔日韓慰安婦合意〕 「法的拘束力ない」 韓国政府が訴訟に準備書面、「公式の約束」だとは言いながら…

記事要約:産経新聞によると韓国政府は日韓慰安婦合意は日本との「公式の約束」であるが、合意は「法的拘束力を持つ協定ではない」とも説明する準備書面をソウル中央地裁に提出したようだ。

相変わらず、何を述べているのかわからないが書面によると、国家間の約束は「相互の信頼に基づく政策遂行上の合意だ」とし、法的根拠に基づく約束より順守義務が劣るものではないと主張した。

つまり、日韓慰安婦合意は法的拘束力はないが、法的根拠に基づく約束より遵守義務は劣らないという。あの誰か翻訳してください。これでどうして「法的拘束力はない」という判断になるんですか。同じじゃないんですか。でも、どう考えてもウィーン条約違反なので国際協約で法的根拠になりうるんじゃないか。

韓国ではならないのかもしれないが、普通は国家間の約束は国内法を遵守するのは上のはずだ。以前に韓国の憲法が最上位だとしても、「条約に関するウィーン条約違反」になると結論を出したはずなんだが。

第二条 用語

1 この条約の適用上、

(a) 「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。

第二十七条 国内法と条約の遵守

当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない。この規則は、第四十六条の規定の適用を妨げるものではない。

第四十六条 条約を締結する権能に関する国内法の規定

1 いずれの国も、条約に拘束されることについての同意が条約を締結する権能に関する国内法の規定に違反して表明されたという事実を、当該同意を無効にする根拠として援用する要性を有する国内法の規則に係るものである場合は、この限りでない。

2 違反は、条約の締結に関し通常の慣行に従いかつ誠実に行動するいずれの国にとつても客観的に明らかであるような場合には、明白であるとされる。

(http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19690523.T1J.html)

解釈は他にもあるかもしれないが、少なくとも日韓慰安婦合意は国際的な合意なのだから「条約」なんだよな。その条約に法的拘束力がないというのはどういうことなんだろうか。そりゃ、合意内容に罰則規定は設けてないかもしれないが、ウィーン条約に加盟している以上は法的根拠となりうるんじゃないか。韓国の中央裁判所がどう破断するかはわからないが。法的根拠がないから破ってもいいという話には普通ならないと思う。

日本政府は大使館や領事館前の慰安婦像の設置はウィーン条約違反だと閣議決定を行った。そこには法律の専門家の意見を何度も聞いていることだろう。だとすれば法的な根拠の上で日本が国際裁判所で負けることはないし、韓国の法的拘束力が認められないも苦しい言い訳ではないだろうか。でも、ここまで行くと解釈の違いなので提訴してみないとわからないな。

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〔日韓慰安婦合意〕 「法的拘束力ない」 韓国政府が訴訟に準備書面、「公式の約束」だとは言いながら…

日韓両政府が慰安婦問題の解決をうたった2015年の合意を巡る訴訟で、韓国政府がソウル中央地裁に、合意は日本との「公式の約束」で、誠意を持って履行する必要があると主張する準備書面を提出したことが20日、関係者の話で分かった。

韓国政府は書面で、合意は法的拘束力を持つ協定ではないとも説明した。同国政府はこれまで、合意が法的拘束力を持つかどうかについて明確にしてこなかった。

書面では、日韓合意のような形の国家間の約束は「相互の信頼に基づく政策遂行上の合意だ」とし、法的根拠に基づく約束より順守義務が劣るものではないと主張した。

(以下略、続きはソースでご確認下さい)

(http://www.sankei.com/world/news/170120/wor1701200042-n1.html)

〔日韓慰安婦合意〕 「法的拘束力ない」 韓国政府が訴訟に準備書面、「公式の約束」だとは言いながら…」への1件のフィードバック

  1. 何故韓国政府が日本との間の国際問題を国内の裁判所に提訴するのかわかりません。
    国際問題であれば当然国際司法裁判所に提訴するべきです。
    もっともそれをやったら全世界に全てがばれてしまいますけど・・

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