【ぐうの音も出ない正論】政府 学術会議任命権に関する見解についての文書を公表

政府 学術会議任命権に関する見解についての文書を公表

記事要約:日本学術会議が推薦した6人をガースー総理が拒否したことで左翼オールスターで「学問の自由ガー」、「憲法違反ガー」と叫んでいたわけだが、この文章を読めば、いかに的外れの主張なのが理解できよう。まさにぐうの音も出ない正論が書かれてある。

>「日本学術会議」の会員の任命をめぐって、政府は野党の会合で、おととし、政府内でまとめていた文書を明らかにしました。それによりますと、会員の任命について、憲法で定められた国民主権の原理からすれば、総理大臣に、会議の推薦通りに任命すべき義務があるとまでは言えないなどとしています。

まず、重要なのは一昨年、政府内でまとめていた文章である。そして、会員の任命について、憲法で定められた「国民主権」の原理からすれば、会議の推薦通りに任命すべき義務があるとまでは言えない。

国民主権とは主権が国民にあること。そして、もっと言えば国の政策は国民が決めるということ。そして、我々は間接民主制を取っているので、国の政策を政治家から選ばれた総理大臣をトップにして、閣僚などが政治の方向性を決めて運営しているわけだ。そして、次に有用なのがこれ。

>この中では「日本学術会議」の会員の任命は、会議の推薦に基づいて総理大臣が行うとした日本学術会議法の規定について、公務員の選定などは、国民固有の権利であることを定めた憲法15条にある国民主権の原理からすれば、総理大臣に、会議の推薦のとおりに会員を任命すべき義務があるとまでは言えないとしています。

日本学術会議方の規定があると。そして、選ばれた会員は「公務員」であること。そして、憲法第15条2項に「すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」さらに、国家公務員法第96条第1項に「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」

つまり、日本学術会議のメンバーは公務員になるので、この公務員に相応しくないとガースー総理が判断した場合は拒否するてことは可能だってことだ。これが国民主権の原理からするものだ。拒否された6人は一部の奉仕者だったかもしれないな。

これだけ書けば単純明快だろう。公務員である以上、学者だろうが、なんだろうが推薦されたとおりに、総理大臣が会員を任命すべき義務があるはずないと。公務員でなければその過程は外れるが、国から税金で組織を運営している以上は国の機関だろう。いやなら、独立すればいい。毎年10億円が無駄だからな。

だいたい、他の210人メンバーはなんで出てこないんだ。早く出てこいよ、全員、身元を調べてまともかどうか国民がチェックするからな。そして、法解釈の変更かどうかの指摘にはこう答えたと。

>これについて、出席者から法解釈の変更ではないかという指摘が出されたのに対し、内閣法制局の担当者は「法解釈の変更ではない。憲法15条の規定で、公務員の任命権などは国民にあり、最終的に内閣総理大臣が、その責任を負っている。かつての国会答弁も、その前提のもとにされている」と述べました。

学問の自由ガー叫ぶ前に、憲法15条がありました。はい。立命館の屑教授はまず日本国憲法をしっかり読んで来いよ。お話しにならないぞ。

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【ぐうの音も出ない正論】政府 学術会議任命権に関する見解についての文書を公表

「日本学術会議」の会員の任命をめぐって、政府は野党の会合で、おととし、政府内でまとめていた文書を明らかにしました。それによりますと、会員の任命について、憲法で定められた国民主権の原理からすれば、総理大臣に、会議の推薦通りに任命すべき義務があるとまでは言えないなどとしています。

「日本学術会議」が推薦した新たな会員候補の一部の任命を、菅総理大臣が見送ったことをめぐり、6日開かれた野党の会合には、内閣府の担当者が出席し、おととし、政府内でまとめられた総理大臣による会員の任命権に関する見解についての文書を公表しました。

この中では「日本学術会議」の会員の任命は、会議の推薦に基づいて総理大臣が行うとした日本学術会議法の規定について、公務員の選定などは、国民固有の権利であることを定めた憲法15条にある国民主権の原理からすれば、総理大臣に、会議の推薦のとおりに会員を任命すべき義務があるとまでは言えないとしています。

また、内閣総理大臣が、適切に任命権を行使するためには、定員を上回る候補者の推薦を求めて、その中から任命することも否定されないとしています。

一方で、科学者が自主的に会員を選出するという基本的な考え方に変更はないなどとして、総理大臣は会員の任命にあたって、会議からの推薦を十分に尊重する必要があるとしています。

これについて、出席者から法解釈の変更ではないかという指摘が出されたのに対し、内閣法制局の担当者は「法解釈の変更ではない。憲法15条の規定で、公務員の任命権などは国民にあり、最終的に内閣総理大臣が、その責任を負っている。かつての国会答弁も、その前提のもとにされている」と述べました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201006/k10012650001000.html

【ぐうの音も出ない正論】政府 学術会議任命権に関する見解についての文書を公表」への2件のフィードバック

  1. そもそもWikipediaによると、
    「1984年(昭和59年)5月 – 会員選出方法を公選制から学会推薦制へ変更」
    とありますからね、別に推薦でなくとも良いのではないでしょうか?
    Wikipedia-日本学術会議
    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%AD%A6%E8%A1%93%E4%BC%9A%E8%AD%B0

    まぁ何も知らない一般人が決めるより、学者さんが選んだ方がいいのは確かでしょうが、身内だけで決めるのも…

    1. あまり関係ないですが、そもそも日本学術会議というのはいったい何をしているのか、イマイチピンとこなかったので公式サイトを読み漁っていたのですが、男子であれば誰でも興味を持ちそうなPDFを見つけましたw
      日本学術会議 公式HP
      http://www.scj.go.jp/index.html
      パワーレーザー技術と高エネルギー密度科学の量子的飛躍と産業創成(h抜き)
      ttp://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-t291-2.pdf
      詳しい専門用語は分からないですが、現代科学がSFのような領域まで来ているんだなって感じがします…(小並感

      さて、自分は皆さんのように熱烈に批判出来るほど相手(日本学術会議)を知っているわけではないので、(今は)あまり強くは批判しませんが…210名の会員と約2000名の連携会員で毎年10憶使って、どんな成果があるのでしょうか?相応の成果があるのであればちょっとぐらい甘い汁吸っていようが自分は気にしませんよ、相応の成果があるのであればね
      (もし無いならダイエットの時間です)
      中国の影やダブスタ、予算等の黒い面?そこはちゃんとピンポイントで叩くべきであって、自分は全体批判出来るほど全体を知りませんから

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