韓国経済、日本キャラクターの著作権、韓国でも保護すべき=韓国最高裁、中国製ニセ商品輸入販売業者に懲役2年判決

韓国経済、日本キャラクターの著作権、韓国でも保護すべき=韓国最高裁、中国製ニセ商品輸入販売業者に懲役2年判決

記事要約:日本のキャラクター著作権が韓国でも保護すべきという判決が韓国最高裁であったようだ。これもベルヌ条約、万国著作権条約を韓国が批准していれば当たり前の話である。韓国が批准しているかどうかは知らないが。日本のパクリだらけのお菓子や飲み物が散乱して、あげくの果てにあんパンをコパンとか述べて売り出すぐらいだからな。

でも、これわりと日本企業にとって重要な判決なのでしっかり読んでいただきたい。

2011年 韓国経済危機の軌跡(週間 韓国経済)

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韓国経済、日本キャラクターの著作権、韓国でも保護すべき=韓国最高裁、中国製ニセ商品輸入販売業者に懲役2年判決[

【ソウル聯合ニュース】日本で制作されたキャラクターの著作権を韓国でも保護すべきだ
とする韓国大法院(最高裁)の判断が示された。

大法院は24日までに、日本のキャラクター「le sucre(ル・シュクル)」に似せたぬいぐるみを輸入・販売したとして著作権法違反などの罪で起訴された50代の貿易事業者に対し、懲役2年を言い渡した二審判決を確定させた。

ル・シュクルは戸崎尚美氏がデザインしたうさぎのキャラクターで、韓国でも販売され
ている。

被告は2010年11月から13年4月にかけ、このキャラクターに似た中国製のぬい
ぐるみ8万3950点を輸入し、卸売業者などに販売。商標権が問題になると、商標を変
えて輸入を続けた。

大法院は、内国民待遇の原則を定めた「文学的および美術的著作物の保護に関するベル
ヌ条約」に基づき、ル・シュクルは韓国国内法の保護を受けると判断した。「日本が条約締
結国として韓国国民の著作物に対し内国民待遇をしている以上、日本がオリジナルのこの
キャラクターも韓国著作権法に基づき美術的著作物として保護され得る」と説明している。

聯合ニュース

ソース:朝鮮日報日本語版<日本キャラクターの著作権 国内でも保護すべき=韓国最高裁>

(http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2015/12/24/2015122402414.html)

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