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韓国経済、韓国憲法裁「訴えは却下するが、協定を合憲と判断した訳ではない」

韓国経済、韓国憲法裁「訴えは却下するが、協定を合憲と判断した訳ではない」

記事要約:管理人は散々、韓国には民主主義や三権分立なんて存在しないと述べてきたわけだが、今回の韓国憲法裁判所が「訴えは却下するが、協定(日韓請求権協定)を合憲と判断した訳ではない」と述べたことに、韓国人には裁判制度の理解すら出来ないレベルだということを知った。

もはや、何だろうか。裁判とは何のために行われているのかを根本的に否定したのだ。裁判の目的は様々な争いに証言と証拠に基づいて白黒付けることである。つまり、韓国の憲法裁判所の裁判をする理由さえ見失ったということだ。土人国家のレベルじゃない。土人国家でも裁判の目的ぐらい理解できるだろう。

そして、日韓請求権協定の問題に対して却下したということは協定は合憲以外の判断以外は考えられないのだ。違憲なら違憲判決すれば良いのだから。

しかし、裁判の制度って人類が誕生してから結構昔からあったんだよな。まさか、韓国人はそれ以下とは・・・原始人レベルだろうか。言葉を話せるようになった時点で裁判らしきものが行われると考えたら、ホモ・サピエンスかどうかすら怪しいな。

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韓国経済、韓国憲法裁「訴えは却下するが、協定を合憲と判断した訳ではない」

そして、世界中に韓国の斜め上が誕生した。韓国では裁判の意味すら理解できない土人国家以下だということ。これは世界中の笑いものになる以前に、あらゆる民主主義レベルを疑うだろう。普通に先住民族でも裁判をして白黒付けるのにそれ以下とは・・・本当にたまげたな。文化の最低レベルの判断すらないのか。

日本と韓国が国交正常化の際に結んだ請求権協定が韓国の憲法に違反するか問われた裁判で、韓国の憲法裁判所は23日、違憲か合憲かの判断はせず、訴えそのものを却下した。

1965年に結ばれた日韓請求権協定は、補償などの請求権に関する問題が完全かつ最終的に解決されたことを確認したもので、これが個人の財産権を保障した憲法に違反するとの訴えがなされていた。

一方で裁判所は、「協定が合憲と判断したわけではない」とも述べている。(12/24 00:15)

(http://www.ytv.co.jp/press/mainnews/TI20195483.html)

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必読!韓国経済、請求権協定、違憲性判断せず=遺族の訴え却下―韓国憲法裁

必読!韓国経済、請求権協定、違憲性判断せず=遺族の訴え却下―韓国憲法裁

記事要約:韓国の憲法裁判所が請求権協定の違憲性を判断せず、遺族の訴えを却下した。管理人は違憲だと述べると思っていたのだが、これによって日韓請求権協定はそのまま適用されることになる。つまり、今後、韓国は慰安婦や強制徴用といった戦前のことで日本に賠償請求することは一切出来なくなった。

なぜなら、韓国の裁判所が憲法違反だと認めなかったからだ。つまり、それは合憲ということになる。やたらと韓国がへたれているように見えるが当たり前のことだからな。50年前の条約を違憲だから改定しろなんてやってしまえば、世界中大混乱である。日韓請求権協定の支払は既に済んでいるのだ。

既に使ったお金や日本が残してきたインフラとかどうやって調査するつもりだ。出来るはずがないのだ。そして、日韓請求権協定によって韓国との関係が今まで続いていてのだからなかったことにすれば、第三者のアメリカの立場まで危うくなる。

なぜなら、日韓請求権協定は日本語、韓国語、英語と3つあり、双方に問題が生じた場合は英語の条約内容で決める。つまり、昔の人々は韓国のことを良く理解して日韓請求権協定を作っていたのだ。先人の強かな意志を我々は感謝しないといけない。

そして、韓国の賠償は全て日韓請求権協定で最終的に解決済みということになり、ここに戦後賠償は慰安婦問題や強制徴用などの日本企業への裁判も終結した。韓国の憲法裁判所が述べたことだ。

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必読!韓国経済、請求権協定、違憲性判断せず=遺族の訴え却下―韓国憲法裁

【ソウル時事】韓国憲法裁判所は23日、日本統治時代の朝鮮半島からの徴用に対する請求権問題が完全かつ最終的に解決されたと規定した日韓請求権協定について「審判対象にならない」と結論付け、訴えを却下した。

協定に関する憲法判断を回避したことで、日韓間の外交問題化は避けられた形だ。

憲法裁の判断は、戦時中の徴用被害者遺族が「請求権協定は個人の財産権を主張する権利を侵害し、違憲だ」と訴えていたのに対して示された。もともと徴用 被害者らに対する韓国政府からの支援金の支給決定をめぐり争われた訴訟だった。

憲法裁は「(日韓請求権)協定の条項は、支給の根拠規定ではなく、この件に 適用される法律とみるのは困難だ」と指摘した。

1965年締結の日韓請求権協定は、第2条1項で、両国および両国民間の請求権問題が「完全かつ最終的に解決された」と明記している。第2条3項は、請求権に関し「締結以前に生じた事由に基づくいかなる主張もできない」と規定した。

(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151223-00000054-jij-kr)

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