公職選挙法 これは管理人が選挙のときにはいつも注意していることだが、公職選挙法では投票日に特定の誰かや政党を応援するような発言=「選挙運動」をしてはいけないてことだ。だから、管理人が今日、1日はその手の話題には触れないと思うが、誰に投票しようが白紙ではもったないので、選挙には行って欲しい。
それで、選挙運動ができる期間は「前日」までとなっている。つまり、10月19日~10月30日だ。違反すると1年以下の禁固刑又は30万円以下の罰金などもある。SNSでTweetしただけで30万は痛いな。
記事に寄ると、いや、寄らなくても、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。つまり、「〇〇さんに投票してください」など、特定の候補者や政党への投票を呼びかける行為は、選挙運動となります。
つまり、これを述べているてことは管理人はサイトの読者様のコメントも今日は「管理」するってことだ。だから、今日の日付でそのような公職選挙法に違反しそうなコメントは避けて欲しい。見つけたら削除します。これは管理人は読者様を守るために行う行為なので、表現の自由とかではない。ルールは守らないと行けない。
投票日当日は、ネット上でこうした呼びかけはしないように注意しましょう。
投票日の選挙運動は禁止されている
2013年から、公職選挙法の改正により、インターネットを使った選挙運動が解禁されました。
候補者や18歳以上の有権者がSNSなどで投票を呼びかけることが可能になりましたが、一定のルールがあります。
その一つが、選挙運動ができる期間です。
選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません。
つまり、今回の衆院選で選挙運動ができるのは、10月19日から10月30日までとなります。
総務省によると、違反した場合、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされていて、選挙権および被選挙権が停止されます。
どんなツイートをしたら違法になる?
選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
つまり、「〇〇さんに投票してください」など、特定の候補者や政党への投票を呼びかける行為は、選挙運動となります。
投票日当日は、ネット上でこうした呼びかけはしないように注意しましょう。
また、ある候補者の「落選」を目的とする行為については、「それが他の候補者の当選を図ることを目的とするものであれば、 選挙運動となる」などとされています(改正法の解釈についてまとめたガイドラインより)。
「投票に行こう」という呼びかけはOK
東京都選挙管理委員会によると、 特定の政党や候補者への投票呼びかけはできませんが、「投票に行こう」「投票に行った」などの投稿をする分には問題ありません。
当日は、公選法違反にならないよう注意した上で、発信するようにしましょう。
https://news.yahoo.co.jp/articles/baa26606a92ced56bbec3a7cab916de513a35b46
■5chの反応
27ニューノーマルの名無しさん2021/10/31(日) 00:31:30.21ID:kxlaqFoV0
投票は1週間前からやってんのに変なルールだよな
→確かにそんな気もするが、ルールはルール。変だと思えば政治家に働きかけて次の機会に修正するしかない。
29ニューノーマルの名無しさん2021/10/31(日) 00:33:46.47ID:4GBnKnDu0
当日だけ駄目なのは何でだろう?
→当日に芸能人が○○入れましょうツィートが1万件ぐらい「いいね!」されたら、勢いに流されやすいからではないですか?
73ニューノーマルの名無しさん2021/10/31(日) 02:04:12.54ID:Ovtu1P2c0
候補者自らが選挙権のある知人に投票日当日に電話して、
私に投票してくださいはアウトだけど、
投票に行ってくださいねはセーフ
→ですよ。自分に入れてくださいはダメなんだ。
148ニューノーマルの名無しさん2021/10/31(日) 07:45:47.24ID:Wovm1SbV0>>165>>167
この記事悪質じゃねーの?
公職選挙法で取り締まる範囲は、あくまで候補者陣営の行動でしょ?
一般人のSNSの発言なんて関係ないだろ。
→何言ってるんだ。公職選挙法には候補者だけに適用なんて文章は書いてないぞ。もう一度、読み直せ。
■管理人の感想
一般人がツィートしたぐらいで捕まることはないとおもうが、有名人なら確実にやばいと思うので、やはり、いらないことはしないほうがいい。
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