韓国経済、日韓請求権協定の違憲性、韓国憲法裁が年内に判断
記事要約:1965年に結ばれた「日韓基本条約」において、日本と韓国は1945年8月15日以前に生じた理由ではあらゆる賠償をできないように条約で決めた。まずはこれを確認しておこう。
■日韓基本条約における個別請求権の問題解決
両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する(個別請求権の問題解決)。
■相手国家に対する個別請求権の放棄
一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益において、一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であって1945年8月15日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする(相手国家に対する個別請求権の放棄)。
この二つがある限り、日本、韓国は互いに請求ができない。それが世界の常識であり、条約というものがそういうものである。しかし、韓国はこれを50年経って覆そうとするようだ。韓国憲法裁が日韓請求権協定の違憲性について年内に判断するようだ。
実はこれどっちに転んでも面白い。条約というものを破棄するということは当然の日本の請求権も復活する。もし、これが違憲となれば日本人は韓国に残してきた莫大なインフラの金を請求することが可能だ。さらに既に支払われた5億ドル以上の経済協力金も韓国から返して貰うことになる。
それらを全て韓国から請求した後、始めて日韓基本条約は本当の意味で破棄となる。韓国の一方的な都合だけでどちらも日本は請求できないのかとかもない。日韓基本条約で日本は韓国から賠償ができないになっているということは韓国人は知らないのだろう。
韓国人の頭の中では日韓基本条約を破棄すれば、慰安婦の賠償ができるとか思っているかもしれないが逆だ。逆に日本が朝鮮半島に残してきた莫大なインフラの料金(数百兆円とも言われる)を請求するだけ。また、国際法と国内法の優劣を今さら論じる必要はないが、当然、国際法が優先される。国内とはあくまでもその国の国民を限定する。
だから、例え、日韓基本条約が韓国が違憲と判断しようが、日本には何ら関係はない。破棄してから考えれば良いんじゃないか?国際社会の常識にあり得ないことを考えるのは時間の無駄だからな。
韓国の裁判所が国際条約を違憲と判断することは全世界の条約に喧嘩を売ることになる。やってしまえば最期。韓国はもう法治国家だとみなされない。それはそれでいいんじゃないか。既に東側だとはっきりしたのだ。韓国が条約を守らない土人国家なら、それはそれ用の対応をするだけだ。
2011年 韓国経済危機の軌跡(週間 韓国経済)
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