韓国経済、慰安婦問題めぐる西岡力氏の著書への損害賠償請求 最高裁が訴え棄却

韓国経済、慰安婦問題めぐる西岡力氏の著書への損害賠償請求 最高裁が訴え棄却

記事要約:管理人も慰安婦問題に詳しい西岡氏の著書を何冊か持っているわけだが、どうやら西岡力氏の著書への損害賠償請求について最高裁の判決が出たようだ。そして、当たり前だが訴えは棄却された。

西岡氏が事実を曲げて書いてるはずもなく、1審東京地裁が昨年2月に「記述の前提事実の重要な部分が真実であるか、または真実と信じたことに相当な理由がある。公益を図る目的で執筆されており、論評の域を逸脱するものではない」と述べたのを最高裁も支持し、最高裁の判例が出来上がった。

これで、慰安婦問題への著書が名誉毀損にもならず、論評と最高裁で認められたことになる。よって、慰安婦問題の著書が間違っているという批判は公に出来なくなったわけだ。

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慰安婦問題をめぐる書籍の記述で名誉を傷つけられたとして、弁護士の男性が著者の西岡力・東京基督教大学教授と出版元の草思社に1千万円の損害賠償や出版差し止めを求めた訴訟で最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は、男性側の上告を退ける決定をした。男性側の敗訴が確定した。決定は14日付け。

西岡教授は平成19年と24年に草思社から「よくわかる慰安婦問題」など慰安婦問題に関する書籍を2作品発表した。この中で、原告男性を「事実を歪曲しても日本を非難すればよいという姿勢」などと論評した。

1審東京地裁は昨年2月、「記述の前提事実の重要な部分が真実であるか、または真実と信じたことに相当な理由がある。公益を図る目的で執筆されており、論評の域を逸脱するものではない」として原告の訴えを棄却。2審東京高裁も1審を支持した。

(http://www.sankei.com/affairs/news/150115/afr1501150024-n1.html)

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